お金を貸した相手が突然所在不明になった

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お金の貸し借りはトラブルの素になりがちです。貸した金を返してもらえないだけではなく、突然連絡が取れなくなる場合もあります。

そのような最悪のケースには、「公示送達」という手段が有効です。これは言い方は悪いですが「借金を踏み倒したあげくに、居場所がわからなくなった人」に有効な措置です。

裁判所から公示送達が認められれば、訴状が相手に送達されたとみなされます。そして、裁判の手続きを始めることが出来るという制度です。突然所在不明になったからと言って、すぐに泣き寝入りする必要はありません。

公示送達

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